日本エネルギー環境教育学会規約
2005年9月23日制定
2005年11月3日改訂
2006年3月25日改訂
2006年9月16日改訂
2011年8月7日改訂
第1条(名 称)
- 本会は日本エネルギー環境教育学会と称す。
- 英語名を「Japan Association of Energy and Environmental Education」(略称をJAEEE)とする。
第2条(目 的)
本会の学会活動の目的は次の通り。
- エネルギー・環境に関する教育に係る教育関係者、研究者、企業、関係機関等の連携・交流及び実践・研究発表の機会の提供
- 教育の教材やカリキュラムの開発、教育手法の研究、指導者の育成等を通じたエネルギー・環境に関する教育の拡充
- 上記活動の成果や各種支援制度等を通じた学校や地域等におけるエネルギー・環境に関する教育の実践の拡大
- エネルギー・環境に関する教育の研究・実践に資する人材の提供
- エネルギー・環境に関する教育に対する社会的認知度の向上
- エネルギー・環境に関する教育の国際的なネットワーク作り
第3条(活 動)
- 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 研究会の開催
- 年次大会(総会)
- 地域別研究大会
- 国際会議 等
- エネルギー・環境教育に関する教材やカリキュラムの開発、教育手法の研究、指導者の育成
- エネルギー・環境に関する教育に係る調査等の実施(実態調査、意識調査等)
- エネルギー・環境に関する教育推進に向けた提言活動
- エネルギー・環境に関する教育研究・実践への支援
- 実践への助成(講師・指導者の派遣、施設見学、各種研修等)
- 研究助成(教材開発、カリキュラム開発、指導者養成等)等
- 学校・地域・個人等への表彰
- エネルギー・環境に関する教育に係る資格認定(教師対象等)
- 広報活動
- 刊行物の発行
- 学会誌
- エネルギー・環境に関する教育に係る図書、報告書、資料集等
- インターネットによる情報提供 等
- 刊行物の発行
- その他、エネルギー・環境に関する教育に係る研究や実践の促進に資する活動
- 研究会の開催
- 上記の活動を行うため細則に定める各種委員会を設置する。
第4条(会員構成)
本会の会員は、
- 個人会員
- 団体会員
- 賛助会員
の3種からなる。
個人会員とは、本会の趣旨に賛同して入会する学校教員及び教育関係者、大学教員、研究機関・企業等の研究者・実務者、その他エネルギー環境教育に関心をもつ個人とする。団体会員とは、本会の趣旨に賛同して入会する学校・研究機関、企業、広報施設、教育行政機関、官公庁、その他関係機関等の団体・組織とする。また、賛助会員とは、本会の目的に賛同し事業を支援する企業・団体・個人を言う。
第5条(入 会)
- 本会に入会を希望する場合は、理事会が別に定める規定により申し込みを受け付けるものとする。
- 申し込みがあった場合、その者が第2条に定める本会の目的に賛同し、第3条に定める活動に協力できる者と認められる際には、理事会は入会を認めるものとする。
- 入会を認めない場合、理事会は速やかにその理由を本人に通知するものとする。
第6条(会 費)
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。会費を納入しない場合には、会員としての権利を一時停止される場合がある。
第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の何れかに該当する場合はその資格を喪失する。
- 退会届けの提出をしたとき
- 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき
- 機関や団体が解散または破産したとき
- 会費を滞納し、督促後なお1年以上納入のないとき
- 除名されたとき
第8条(退会)
- 退会を希望する会員は、理事会の議を得て退会を認める。
- 上記第7条に該当する者は退会とみなす。
第9条(除名)
会員が本規約やその他の規定に違反したとき、あるいは本会の名誉を著しく傷つけたり目的に反する行為をしたときは理事会の議決をもって除名することができる。
第10条(拠出金の不返還)
一度納入した会費は返還しない。
第11条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
- 会長1名、副会長3名以内
- 理事35名以内(個人会員及び団体会員)
- 監査役2名以内
第12条(役員の選任等)
- 会長、副会長は会員の中から選挙によって選任されるものとする。
- 理事・監査役は、会員の中から選挙によって選任されるものとする。
- 前項選挙については別途定める規定によるものとする。
- 団体会員の理事については、理事会において推薦された者とする。
第13条(役員の任期)
役員の任期は3年とし再任を妨げない。年度途中で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐する。会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序によってその職務を副会長が代行する。
- 理事は理事会を構成し、本規約の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務を審議・執行する。
- 会務執行のために理事会の議決を経て、理事会の下に必要な各種委員会等をおくことができる。
- 監査役は民法に定めるところにより会務を監査する。
第15条(会議の種類)
- 会議は、総会および理事会とする。
- 総会は定例の通常総会および臨時総会とする。
第16条(総 会)
- 定時総会は毎事業年度に1回、臨時総会は必要有りと認められるとき理事会の要請をもって会長が招集する。
- 臨時総会は次の場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 会員総数の3分の1以上から請求があったとき。 上項の場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を開催するときは少なくとも2週間前までに会員に通知しなければならない。
- 総会の議長は会長が務める。
- 総会は委任状を含め会員総数の10分の1以上の参加をもって成立する。
第17条(総会での議決)
- 総会の議決は委任状を含めて会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 総会における議決事項は、事前に書面またはWEBによって会員に通知した事項とする。
- 止むを得ない理由により総会に参加できない会員は、予め連絡された事項について議長への委任を、書面やWEBにおいて委任状により議長宛てに提出することにより、総会の審議に加わる。
- 上項によって議決を行う会員は、総会に参加したものとみなす。
第18条(総会の議決事項)
次の事項は総会の決議を経なければならない。
- 本会の解散・合併
- 規約の変更
- 年会費
- 年度事業計画および収支予算
- 年度事業報告および収支決算
- その他、理事会において必要と認めた事項
第19条(理事会)
- 理事会は理事をもって構成し、会長がこれを召集する。
- 理事会は次の場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事総数の2分の1以上から請求があったとき
- 理事会の議長は会長とする。
- 理事会は理事総数の半数以上の参加をもって成立する。
- 理事会の議決は出席した理事の過半数をもってし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第20条(理事会の議決及び審議事項)
- 規約の変更(追加)、細則の制定または改廃
- 新規会員の入会審査及び会員の退会、除名
- 総会の議決事項の事前審議
- 各委員会活動
- その他、本会の運営上重要な事項
第21条(公告の方法)
本会の公告は、書面および本会のWEB上に掲示する。
第22条(事務局、支部の設置)
- 本会には、本会の事務を処理するために事務局を設置する。
- 事務局には事務局長および必要な職員を置く。
- 事務局長および職員の任免は会長が行い、事務局の組織および運営に必要な事項は理事会の審議を経るものとして、会長が別に定めるものとする。
- 本会は理事会の議決に基づき支部を設けることができる。
第23条(会 計)
本会の経費は各種会費、雑収入をもって充てる。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は毎年8月に始まり、翌年7月に終わる。
第25条(解 散)
本会は総会において3分の2以上の承諾があった場合に解散する。
-附 則-
- 本会則は2005年9月23日から施行する。
- 本会の事務局の所在地は、〒237-0066 神奈川県横須賀市湘南鷹取2-17-1(事務局長 萱野 貴広)とする。(2023年7月31日までは、〒102-0084 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム612 事務局長 堤 圭司、2017年8月までは、〒422-8529 静岡市駿河区大谷836 静岡大学教育学部 理科教育教室内 事務局長 萱野貴広、2012年3月31日までは、〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-5 愛光ビル5階)。
- 本会の年会費は各会員種類別に次の通りとする。
- 個人会員
- 一 般 5,000円
- 学 生 3,000円
- 団体会員 1口: 20,000円
- 賛助会員 1口:100,000円
- 個人会員
- 例外規定
- 規約「第12条役員の選任等」について、初代理事、監査役についてはこの限りではないものとする。
- 規約「第6条 総会の成立」について、設立総会はこの限りではない。
- 規約「第12条 役員の選任等の1.会長、副会長の選挙」について初年度に限り理事会で決定し、総会にて報告する。選挙方法について今後検討し別に定める。
- 規約「第18条(総会の決議事項)」について、初年度のみ理事会の議決とする。
- 規約「第24条(会計年度)」の改訂にともない、2006年度の会計年度は2006年9月から2007年7月とする。